離婚の種類
協議離婚
夫婦の話し合いによって離婚する方法です。裁判所が関与しませんし、法律の定める離婚原因がなくとも、夫婦間で離婚について合意を得たうえで市町村役場に「離婚届」を提出し、受理されれば離婚が成立します。▶詳しく見る
調停離婚
家庭裁判所に離婚調停の申立てを行い、調停委員等を通して夫婦が話し合いを進めることにより離婚を成立させる方法です。協議離婚同様、夫婦間の合意が得られなければ離婚は成立しません。
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裁判離婚
協議や調停でも成立に至らなかった場合に、夫婦の一方から、家庭裁判所に訴訟を起こし、裁判によって離婚する方法です。裁判では、法律で定められている離婚原因がない限り、離婚は認められません。▶詳しく見る