養育費とは?
養育費とは、未成熟子が社会人として自活するまでに必要となる費用のことをいいます。
離婚に際し、未成熟子を引き取って養育することになった親から、もう一方の親に対して請求できるものです。
通常は、養育費の請求がなされたときから、子どもが20歳になるまでの期間が、養育費の支払期間となります。
大学進学等の場合は別途両親間で協議される場合もあります。
養育費の決定方法
養育費の金額については、夫婦の間で合意があればその金額になります。将来の支払いを確実にするためには、強制執行できるように公正証書にしておくことをお勧めします。
夫婦の間で合意ができない場合、家庭裁判所に調停を申立て、調停や審判によって養育費を定めることになります。
調停や審判を通じて養育費を定める場合は、裁判所が算定表を公表していますので、その算定表に従った判断がなされることが通常です。
算定表はインターネット上でも見ることができ、夫婦それぞれの収入が分かっていれば、比較的簡単に養育費の目安額が分かります。
養育費の変更
養育費について取り決めをした後に、事情が変わった場合、養育費の増減額の請求をすることができます。
たとえば、子どもが大きな病気をして入院したとか、大学に進学したなどという事情により、あとから子どもの生活に多額の費用がかかる事情が発生した場合、養育費の増減変更が認められることがあります。
他方で、養育費を受け取る権利を有する親の収入が増加したとか、養育費の支払い義務を負っている親が再婚して新たに子どもをもうけたような場合、養育費が減額されることがあります。
これらの場合、養育費の変更を求める調停を申し立てることが通常です。