親権・監護権

親権

未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を決めなければ離婚はできません。離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。夫婦間の合意で親権者を指定できない場合は、調停や裁判等で親権者を定めることになります。男性にとっては厳しい現実ですが、親権者は母親になるケースが圧倒的に多いのが実情です。
そもそも親権とは、「身の上監護権」と「財産管理権」という2つの権利から構成されています。

・身上監護権:子どもの身の回りの世話や教育など、生活全般の面倒を見る権利
・財産管理権:子どもの財産を代わりに管理したり、契約などの法律行為を行ったりする権利

「身上監護権」と「財産管理権」は別々の権利ですので、父親と母親で分担することは理論的には可能ですが、特に事情がない限りは、両方の権利を一人で受け持つことが通常です。

親権の獲得

調停離婚で親権が争われるときは「子どもの幸せにとって父母のどちらに親権を持たせるのがいいのか」という点が重要視されます。具体的に検討される主な項目は以下になります。

・子どもに対する愛情:今までの監護・養育の実績により客観的事情で推察される
・子どもと過ごす時間:子どもと過ごす時間が長く取れる者の方が、親権者に選ばれやすい
・子供の年齢:子どもが低年齢であればあるほど、母親と暮らす方が適当と判断されやすい
・子供の意思:10歳以上の子供の場合は、子どもの意思も判断要素として考慮される

子どもの戸籍と姓

夫婦が離婚し、父母のどちらが子供の親権者になっても、原則として子どもの戸籍と姓は離婚前と同じです。そのため、離婚して旧姓に戻った母親が引き取った子どもを同じ戸籍・姓に変更したい場合には、手続が必要になります。

・子どもが15歳未満の場合
家庭裁判所に申し立て、親権者である母親が法定代理人として家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。この申立は親権者でなければできないため、父親が親権者である場合は父親に手続を依頼することになります。家庭裁判所の許可が下りれば審判書が送付されるので、市町村役場に審判書を添えて入籍届を提出します。
・子どもが15歳以上の場合
子ども本人が裁判所に申し立てることができます。

監護権

監護者とは、親権の一部(身上監護権)を有するものと定義されています。簡単に言えば、子どもを引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。親権と違うのは、親権は身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子どもの養育の権利と義務が認められていることです。

TEL(受付時間:9:30~18:00)
029-896-5466

〒305-0033
茨城県つくば市東新井 3-4
TOSビルIV 4階

お問い合わせ

4154件以上

離婚カウンセリング
つくば法律事務所