婚姻費用とは、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用です。具体的には、衣食住にかかる費用、交際費、医療費、子の養育に必要な費用のことです。
民法上、婚姻費用は、婚姻当事者間で分担すべきものとされています。
婚姻費用が問題となるのは、主に夫婦が別居状態になっている場合です。
(同居している場合でも、収入の少ない配偶者が他方配偶者から生活費をもらえない場合等は、婚姻費用の請求ができます。)
夫婦には、相手に自己と同程度の生活をさせる義務があります。これを生活保持義務といい、この義務の履行が婚姻費用の支払いとなります。
そのため、法律上の婚姻関係が継続する限り、夫婦間の生活レベルを同程度に維持するため、婚姻費用を支払う必要が生じるのです。
婚姻費用の算定方法
婚姻費用については、まず当事者間で合意が成立すればそれによります。話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。家庭裁判所において、婚姻費用は、夫婦双方の年収を基準に、いわゆる「婚姻費用算定表」をもとにして算定することが一般的です。もちろん、当事者が有効な合意をすれば、婚姻費用算定表をもとに算出した額を超える額の取り決めをすることもできますし、逆に婚姻費用算定表をもとに算出した額を下回る額の取決めをすることもできます。