弁護士山田昌典について
ご挨拶
2005年10月から2008年9月まで、東京のくれたけ法律事務所で、磯谷文明弁護士と一場順子弁護士に師事し、弁護士業務を行ってまいりました。
東京での業務は、刺激的なものでしたが、幼少期を過ごしたつくば市へ戻り、つくば法律事務所を開設いたしました。
弁護士として仕事を始めて19年目に入り、離婚・不倫、慰謝料、財産分与、親権、監護権、養育費、婚姻費用、面会交流等の家族問題についての事件を多く担当しております。
つくば市に事務所を開設してから、私1人の実績だけでも、14年間で4154件以上の法律相談と1424件以上の事件受任をさせていただき、裁判所等からも公的な任務を拝命するようになりました。
私の妻は医師として研鑽を積んでおりますが、医師の世界では、専門分野が細分化しており、専門医認定制度も存在しています。
弁護士には、専門弁護士認定制度がありませんが、高度化した社会の中では、弁護士も医師と同様、適切な業務を行うために、一定の専門分野を定め、これに能力を集中させ、知識と経験を集積していかなければならないと痛感しています。
当事務所では、依頼人に良い仕事を提供するためには、弁護士自身が、職務にやりがいを感じ、それぞれに志と弁護士像を持ち、志を遂げるために自己研鑽を続ける気持ちを維持することが重要であると考えています。
現在では、納得のいく仕事ができるよう事件に取り組んだ結果、新たな裁判例を複数獲得し、判例雑誌等に掲載されるようにもなりました。今後も、能力のゆるすかぎり、1人の職人として仕事をしていきたいと考えています。
また、つくば市は、理科系の研究施設が多く、その研究レベルは、世界トップレベルのものも少なくありません。
私の父も、理科系の研究者として、かつて無機材質研究所(現 物質・材料研究機構)で働いておりましたので、誇りを持って研究に打ち込んでいる方々のお役に立てればと思っております。
「弁護士をもっと身近に、相談をもっと気軽に」を心がけておりますので、お気軽にご連絡・ご相談ください。
離婚、親権等家事事件への取り組み
山田昌典弁護士は、2005年に弁護士登録してから2008年9月まで、東京都所在のくれたけ法律事務所で、磯谷文明弁護士及び一場順子弁護士に師事し、離婚、親権、子どもの権利等の家事事件を多く担当してきました。
(磯谷文明弁護士は、国の法制審議会や最高裁判所家庭規則制定諮問委員会等に関与し、現在も、児童虐待問題や親権問題について、第一線で活躍しております。)
また、山田昌典弁護士は、弁護士業務の傍ら、子ども家庭福祉論で有名な元社会事業大学長・高橋重宏教授の薫陶を受け、福祉分野の知見を得るために、社会福祉士資格も取得しました。
その後、山田昌典弁護士は、つくば法律事務所を2008年10月に開設して以降も、離婚事件への取り組みを続けており、山田昌典弁護士による法律相談件数は、データの残っている限りでも、2009年1月から2022年12月までの14年間で、4154件に上ります。離婚問題についての法律相談件数は、つくば法律事務所内でも、群を抜いて多い相談件数を誇っています。
理念
私の出発点は、「子どもへの虐待をなくすにはどうしたらよいのか?」
「家庭で子どもが平穏に生活するにはどうすればよいのか?」という点でした。
そこで至ったのは、まず、子の親が抱えている問題を解決する必要があるということでした。
そこで、離婚、親権、不貞、養育費、面会交流等の問題の解決に取り組み始めました。
また、派生して、親の抱えている経済的貧困を解決する必要があると考え、借金問題についても取り組んできました。
弁護士は、依頼人の利益を守るために、時に、依頼人を説得する必要が生じることがあります。
その際、依頼人が説得に応じてくれるためには、分かりやすく論理的に説明することが必須ですが、それだけではありません。1件1件の事件と真摯に向き合い、最良の伴走者となるべく努力する弁護士の姿勢がなければ、依頼人が弁護士を信じて説得に応じてくれることはありません。
そのように考えて、職務を行うことを心がけるようにしています。
経歴
- 1978年7月
- 生まれ
- 1997年4月
- 早稲田大学法学部入学
- 2001年3月
- 早稲田大学法学部卒業
- 2003年11月
- 旧司法試験合格
- 2004年3月
- 早稲田大学大学院法学研究科修士課程民事法学専攻民法専修修了
※法科大学院(ロースクール)ではありません。 - 2005年10月
- 最高裁判所司法研修所終了(第58期司法修習),東京弁護士会登録,
くれたけ法律事務所勤務。 - 2006年1月
- 東京弁護士会子どもの権利委員会委員
- 2008年3月
- 社会福祉士国家試験合格
- 2008年4月
- 社会福祉士登録
- 2008年10月
- つくば法律事務所開設。茨城県弁護士会に登録換え
- 2009年6月
- 茨城県社会福祉協議会 契約締結審査会 委員長(現職)
- 2010年8月
- 国立大学法人筑波大学 非常勤講師(2013年12月まで)
- 2011年11月
- 土浦市高齢者権利擁護推進協議会 副委員長(2017年9月まで)
- 2012年7月
- つくば市地域ケアシステム推進事業高齢者専門ケア会議 副代表(現職)
- 2016年7月
- つくば市生活支援体制整備推進協議会会議員(現職)
- 2017年4月
- つくば市政治倫理審査会委員(現職)
- 2018年10月
- つくば市成年後見制度推進事業運営委員会委員(現職)
- 2018年10月
- つくば市社会福祉協議会法人後見受任審査会副委員長(現職)
- 2020年7月
- つくば市成年後見制度推進事業運営委員会副委員長(現職)
- 2021年6月
- つくば市特別職報酬等審議会会長職務代理(現職)
- 2023年5月
- つくば市政治倫理審査会会長職務代理(副会長)(現職)
取扱実績
2009年から2022年までの取り扱い実績(人数) | |||||
---|---|---|---|---|---|
離婚・不倫 | 借金 | 相続 | その他 (労働事件・債権回収・会社間紛争等) |
合計 | |
法律相談件数 | 1500 | 1300 | 418 | 936 | 4154 |
受任件数 | 203 | 832 | 110 | 279 | 1424 |
算定の仕方について
- くれたけ法律事務所勤務時代(2005年~2008年)の事件は、含めておりません。
- 市役所、消費生活センター、社会福祉協議会等でも多数の法律相談を実施しておりますが、そこでの法律相談は含めておりません。
- 離婚・不倫事件は、親権、監護権、面会交流、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、内縁関係、婚約破棄、認知の事件を含んでいます。
- 借金の事件は、任意整理、過払い金回収、自己破産、民事再生の事件を意味しています。
- 借金の事件について、依頼人が複数の会社から借入れをしており、複数の会社に対して債務整理や過払金回収をする場合でも、1人と算定しており、重複して算定しておりません。
- 1人で複数の関連分野の事件を相談または依頼した場合も、1人と算定しており、重複して算定しておりません。
- 1人で別日に複数回に渡って関連分野の相談または依頼をした場合も、1人と算定をしており、重複して算定しておりません。
- 刑事事件は、被疑者段階と被告人段階とを合わせて1人と算定しており、重複して算定しておりません。
- 山田昌典弁護士は、裁判所から、破産管財人、個人再生委員、特別代理人、清算人、成年後見人、相続財産管理人等に選任されておりますが、それらは「その他」の受任件数として算入しています。
担当した公刊物掲載裁判例等
水戸家庭裁判所下妻支部令和3年(家ホ)第24号離婚等請求訴訟事件 5歳と4歳の子の親権を父親側で取得。 (双方弁護士がつき、1年半係争した末、和解) |
水戸家庭裁判所下妻支部平成23年(家ホ)第7号離婚等請求訴訟事件 5歳と3歳の子の親権を父親側で取得。 (双方弁護士がつき、2年係争した末、和解) |
水戸地方裁判所下妻支部令和4年9月8日判決(金融商事判例収1662号35頁,『銀行法務21』898号67頁等収録) 常総市を原告とする貸金請求訴訟事件。被告側代理人を担当。常総市に対して全部勝訴。 |
東京高等裁判所令和2年10月2日決定(『家庭の法と裁判』37号41頁等収録) 子の私立高校学費及び予備校学費を基礎収入割合に応じて負担することを請求し、認容。 |
東京高等裁判所令和元年11月21日決定(『家庭の法と裁判』37号74頁等収録) 面会交流の不履行1回につき子1人5万円の間接強制金が認められる。 |
水戸家庭裁判所土浦支部平成31年1月18日審判 (『家庭の法と裁判』31号106頁収録) 親権者の職務執行停止及び職務代行者の選任申立が認容。その後、子の親権者変更成立。 |
東京高等裁判所平成30年6月20日判決(判例タイムズ1458号171頁, 国際商事法務47巻830頁等収録) 損害賠償等請求訴訟。被告側。全部勝訴。 |
水戸地方裁判所土浦支部平成29年7月19日判決 (金融・商事判例1539号52頁, 判例タイムズ1449号234頁, 旬刊商事法務2167号新商事判例便覧3299号) 株主権等確認訴訟。原告側。全部勝訴。 |
水戸地方裁判所土浦支部平成29年7月19日判決 (金融・商事判例1538号26頁、判例タイムズ1450号240頁, ジュリスト1528号103頁,『銀行法務21』840号80頁, 828号68頁, 旬刊商事法務2167号新商事判例便覧3298号, 月刊税務事例51巻10号79頁) 損害賠償等請求訴訟。被告側。全部勝訴。 |
東京高等裁判所平成25年4月25日判決 (ウエストロー・ジャパン収録) 性格や価値観の違いを理由に離婚請求され、別居後約2年経過の事案で、離婚請求を棄却させる。 |
東京高等裁判所令和元年11月7日判決 (判例時報2453号13頁等収録) |
東京地方裁判所平成25年7月4日判決 (ウエストロー・ジャパン等収録) |
東京地方裁判所平成20年5月9日判決 (ウエストロー・ジャパン収録) |
東京地方裁判所平成20年7月29日判決 (判例タイムズ1291号273頁) |
青森地方裁判所平成19年2月23日判決 (判例タイムズ1249号68頁) |
執筆歴
医療過誤判例集vol.65 「美容整形手術における目的の達成と術後の経年的変化」 (ドクターズマガジン2008年7月号(メディカル・プリンシプル社発行)) |
「対アコム勝訴判決の紹介と過払金充当合意」消費者法ニュース119号 |
「日常生活自立支援事業について」茨城県医師会報NO.792 |
職務信条
・依頼人と弁護士の関係は、2人3脚やマラソンの走者と伴走者の関係に似ていると考えています。
最良の伴走者となるべく、以下の事項を心がけています。
1.依頼者へわかりやすく説明する。
2.依頼者への連絡は迅速に行う。
3.依頼者と意見交換しながら事件処理方針を形成していく。
4.依頼者の意向に沿うよう案件一つ一つと丁寧に関わる。
5.納得できるまで、依頼者から事実関係を聴く。
6.法的な見通しは、依頼者に厳しい内容であっても、明示する。
・また、弁護士は、依頼人とともに怒り、依頼人とともに悲しみ、理不尽に厳しく立ち向かうのが仕事です。しかし、誰しもが元々抱えている「弱さ」を、是認ではない形で分かってあげる「優しさ」を忘れないようにしたいと思っています。