浮気・不倫をした方

ケーススタディ

1.書面が届いた場合
ある日、相手方から慰謝料の支払いを要求する書面が届いたとします。この時点で、既にあなたの不貞行為は相手方に発覚しており、不貞相手の配偶者や、元配偶者はあなたから慰謝料を獲得するために、法律の専門家に相談している可能性が高く、相手方は本気で不貞慰謝料の請求に臨んでいます。
書面に弁護士の名前がある場合、相手方は弁護士を代理人として依頼しています。もし仮に弁護士から慰謝料を請求された場合、ご自身と弁護士との直接交渉では不利となることが多いので、あなたも弁護士をつけて弁護士同士で交渉を進めることをお勧めします。
裁判の訴状か法律家の作成した内容証明なのかで事態の進展スピードが違ってきますので、まず、書面が届いた時点ですぐに、弁護士にご相談することをお勧めします。

2.記載内容は事実か
不貞相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合は、何らかの意図があって、事実に反する内容を記載してくるケースもあります。慰謝料請求者から送られてきた書面の事実関係を把握することが大切です。

3.慰謝料の請求金額は適切な金額か
不貞行為による慰謝料の明確な金額は決まっておらず、話し合いの場合は自由に決めることも可能です。
裁判で認められている慰謝料の金額は、数十万円から500万円を超えるものまでその事案により幅があります。
相手方も怒りをぶつけたいほど、辛くて悲しい精神状態であれば、その気持ち分も込めて、慰謝料を過剰なほど、上乗せをしてくることがあります。
しかし、高額な慰謝料請求に対して妥当性がない場合や、相場とはあまりにもかけ離れた金額の場合は、あなたの払うべき慰謝料金額は減額できる可能性が高いのです。
もし、不当な高額慰謝料請求をされた場合は弁護士に相談することをお勧めします。

慰謝料を支払う可能性を左右する要素について

1.もともと夫婦関係が破綻していたか

不貞相手の夫婦関係が平穏で円満だった場合、慰謝料を支払う可能性が高くなりますし、慰謝料額も多くなる傾向にあります。
しかし、不貞行為を開始する前に、不貞相手が別居していて既に夫婦関係が破綻していた場合等は、不貞行為により夫婦関係を破綻させたわけではないので、慰謝料を支払わずに済むことになります。
夫婦には平穏で円満な共同生活を営むという法的利益が存在します。もし、不貞相手の夫婦関係が破綻している状態であれば、その守られるべき利益が存在しません。
夫婦関係が破綻している状態での不貞行為は、慰謝料請求が認められないことになります。

2.既婚者であることを知っていたか

既婚者であることを知っていた場合、不貞行為者には、「故意」があり、慰謝料を支払う可能性が高くなります。
しかし、既婚者であることを知らなかった場合は、その認識に「過失」がなければ、原則として慰謝料を支払わなくて済みます。
「過失」がある場合とは、通常であれば既婚者であることに気づく状況であるにも関わらず、あえてそのことを考えないようにしたり目をそらしたり、落ち度により気が付かなかったりしたような場合です。
なお、初めは既婚者であることを知らなかったものの、後からこれを知り、その後も不貞行為を継続した場合は、慰謝料の支払いを免れることはできません。

3.時効が完成しているか

不貞行為の被害者が、その損害と加害者を知ってから3年経過しているかが問題となります。
また、3年を経過していたとしても、加害者による「債務の承認」がある場合は、時効が完成しないこともありますし、完成していた時効を主張できなくなることもあります。

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