浮気・不倫をされた方

証拠がないとお互いに「言った、言わない」などの論争を起こすことにもなりかねません。
できる限りの証拠を集めることに努めてください。
例)写真やビデオ、メール、録音テープ、ホテルの領収書、クレジットカードの明細表、電話の通話履歴

1.不貞行為の事実

不貞行為が「いつから」「どれくらい」「どのように」続いたか?

「いつから」「どれくらい」
1回の不貞行為に比べて、複数年に渡る不貞行為のほうが、精神的損害が大きいと判断されるため、開始時期により慰謝料の金額も変わります。そのため、不貞行為の開始時期と回数は重要となります。
また、別居後の不貞行為の証拠しかない場合、夫婦関係が破綻または相当程度破綻した後の不貞行為であるとして、慰謝料が認められない、または、認められても少額にとどまるということがあります。そのため、この点でも、不貞行為の開始時期と回数は重要となります。
※興信所の調査報告書だけでは、不貞相手から、証拠が存在した時だけの一時的な不貞行為であると反論される恐れがありますので、継続的に不貞行為が続いていることを示す証拠をこまめに集めていくことが重要となります。

「どのように」
どのような態様で不貞行為が続けられていたかによっても、慰謝料の金額は左右されます。
・もう2度と会わないと約束しながら、不倫相手と何度も旅行に行っていた
・単身赴任先で同棲していた
・頻繁に不貞を繰り返した末に子どもを作るまでに至ってしまった
なども精神的な損害が大きくなり、慰謝料の請求金額は高くなるでしょう。
頻繁に会っていたのか、子供を作るまでに至っていたのかなどが重要です。

2.夫婦関係が破綻したか

夫婦には「平穏で円満な共同生活を送るという法的利益」があります。
不倫が発覚する前までは円満な夫婦生活だったが、不貞行為の事実によって夫婦関係が破綻した場合は、その権利が侵害されたことになります。夫婦関係がどのように破壊されたかを明らかにすることが必要です。

例えば、
・不貞行為が始まる前は性生活があったのに、不貞行為後には性生活を拒否されるようになったという事実
・不貞行為が始まる前は家族を大事にしていたのに、不貞行為後には外泊が増え、家に帰らなくなったという事実

これらは夫婦関係がどのように破壊されたかを示すものということになります。

3.精神的損害の発生

精神的苦痛に対して慰謝料の支払いを求める場合、それを裏付けるための証拠が必要となります。
通院を要するほどの精神的なダメージを受けたことは、慰謝料の金額を高める一要素となります。
病院に通うほどの苦痛を受けたことを証明するには、医師からの診断書を交付してもらいましょう。

TEL(受付時間:9:30~18:00)
029-896-5466

〒305-0033
茨城県つくば市東新井 3-4
TOSビルIV 4階

お問い合わせ

4154件以上

離婚カウンセリング
つくば法律事務所