協議離婚

夫婦間の話し合いで合意して成立するものを協議離婚と言います。夫婦が合意したうえで、市区町村役場に離婚届けを提出し、受理されれば離婚が成立します。裁判所が関与しませんし、離婚の理由なども特に問われません。もっとも、子どもがいる場合は親権を離婚届けに記載しなければ受理されません。

 協議離婚のメリット

・裁判所への出廷も必要なく、迅速な解決が可能
・裁判所での手続きがないので、収入印紙や予納郵券が必要なく、経済的な負担が少ない

 協議離婚のデメリット

・慰謝料や財産分与、養育費など離婚の際の条件について夫婦間で十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展する場合がある

 協議離婚の注意点

「言った」「言ってない」などの問題になることもあるので、話し合いで決まった内容については離婚協議書等の書面にしておくことをお勧めします。
夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、離婚協議書に記載する方法があり、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書にする方法もあります。

離婚協議書

決められた書式や形式はなく、当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。ただし、離婚協議書だけでは法的な執行力がありません。そのため、相手方に離婚協議書で定めた金銭の支払いがない場合であっても、離婚協議書のみでは、ただちに給料の差押えなどの強制執行を行うことはできません。

公正証書

養育費やその他慰謝料等、分割での支払いがある場合は公正証書の作成をお勧めします。執行認諾文言付公正証書を作成しておけば、約束が守られなかった時に裁判を起こさず強制執行することができます。
当事者が公証役場へ行く必要があり、公証人が公正証書を作成し、当事者が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。(公正証書を作成するために代理人を立てることもできます。)

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