離婚できる5つの理由
協議離婚で離婚する場合、その離婚理由に制限はありませんが、一方が離婚に反対しており、離婚の是非を裁判で争う場合には、法律で定められている法定離婚原因が必要となります。民法で定められている法定離婚原因は以下のとおりです。
1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.3年以上の生死不明
4.回復の見込みがない強度の精神病
5.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
不貞行為
不貞行為とは、夫婦間の貞節義務(守操義務)に反する行為であり、一般的には夫婦の一方が自由な意思に基づいて夫婦以外の者と性的関係を持つ場合がこれに当たります。そのため、性風俗店の利用も不貞行為に該当する場合があります。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦の一方が、法律上定められた夫婦間の同居義務、協力義務、扶助義務などを履行しないことを言います。ここでいう「悪意」とは、単に遺棄の事実や結果を認識しているだけでは足りず、夫婦関係の破綻をもくろんでいたり、破綻しても構わないという意思と考えられています。そのため、夫婦の一方が別居をしたからといって直ちに悪意の遺棄に該当するわけではありません。
3年以上の生死不明
夫婦の一方の生存を最後に確認できた時から3年以上生死不明であり、現在も生死不明であることが必要です。生死不明となるに至った原因がどのようなものであったかは問われませんが、単に行方不明だけでは足りず、生存証明も死亡の証明も立たない場合でなければなりません。
回復の見込みがない強度の精神病
回復の見込みがない強度の精神病とは、夫婦の一方が意思の疎通も難しい精神病にかかってしまい回復の見込みがないと認められるような場合を言います。そのため、単に夫婦の一方が精神病になったという理由だけでは認められません。また、回復の見込みがない強度の精神病が認められたとしても、精神病となった配偶者の今後の療養や生活等について具体的目途が立たない場合、例外的に離婚が認められないことがあります。
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
既に夫婦が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。
例えば、以下のような状態が挙げられますが、「婚姻を継続しがたい重大な事由」といえる程度まで重度であることが必要です。
・長期の別居
・ドメスティック・バイオレンス
・配偶者の親族とのトラブル
・多額の借金、ギャンブルや浪費癖
・犯罪による長期懲役 など
※上記に当てはまる場合にも離婚が認められないケースもあるため専門家への相談が必要です。