財産分与

(清算的)財産分与とは、離婚に際して婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を分け合うものです。
夫婦は婚姻後協力して預貯金を貯めたり、住宅や自動車を購入したりしますが、離婚にあたってはこれらの財産を金銭で清算します。

これらの財産については、通常どちらかの名義となっていることが大半だと思います。
しかし、これらの財産は、夫が得た給与で購入したものであっても、妻が家庭で家事や育児等を行うという協力もあって維持できたものだと言えます。したがって、たとえ夫名義の財産であっても夫婦の共有財産になり、財産分与の対象となるのです。
また、財産分与の対象となる財産は、預貯金や住宅などプラスの財産だけでなく、婚姻中に負った住宅ローンなどのマイナスの財産(債務)も含まれる点に注意が必要です。
このように、財産分与の対象は、名義のいかんにかかわらず、夫婦の協力で形成・維持してきた財産(負債も含む)ということになります。

もっとも、婚姻前から各自が有していた財産や、婚姻後に得たものでも相続や贈与で得た財産などは特有財産といって、清算の対象にはなりません。ただし、特有財産と認められるためには、その財産が現存しているか他の財産に姿を変えて現存している必要があります。そのため、婚姻前に貯めた預貯金を婚姻中に費消してしまった場合、たとえ離婚時に婚姻前に貯めた預貯金と同額の預貯金が存在したとしても、婚姻前に貯めた預貯金が現存していないため、特有財産として認められない可能性があります。

注意点

1.相手に隠し財産がないか?
場合によっては相手が財産を隠し持っている場合があります。へそくりや、相手に知らせていない銀行口座などが代表例です。
財産分与に際しては、事前に、相手方がどのような財産を持っているかを調査し、銀行の通帳をコピーするなどして相手方の財産についての証拠を残しておくことが大切です。
2.財産に見落としはないか?
夫婦だけで取り決めをした場合、夫婦共有財産について見落とすことは多くはありません。
特に、掛捨てでない生命保険や学資保険、将来もらえるもの(たとえば退職金等)について見落としてしまうことが多くあるため注意が必要です。

離婚原因を作った場合でも請求可能

財産分与は、妻が仕事をしていた場合でも認められますし、不貞行為等の離婚原因を作った側であっても求めることができます。
もっとも、財産分与には、清算的財産分与のほかに、慰謝料的財産分与や扶養的財産分与(離婚後の生活を保持するための財産分与)という要素もあります。そのため、妻が仕事をしていることや不貞行為を行ったことなどが、慰謝料的財産分与や扶養的財産分与として、財産分与において考慮されることはあります。

除斥期間について

離婚までに財産分与の取り決めをする必要はありませんが、離婚後2年が経過すると財産分与を求めることができなくなってしまいます。そのため、離婚後2年以内に財産分与の調停を申立てるなどして、財産分与の請求をする必要があります。

財産分与の割合

清算と言ってもその割合はどうなるのでしょうか?現在の裁判所や実務の考え方は、半分ずつにする、というものです。妻が専業主婦だからといって、分与の割合が当然に少ないというわけではありません。
夫婦には様々な形がありますが、「財産形成にどれだけ貢献したか」というのを具体的に算出するのは困難です。
そのため、近年では、原則として、5:5の割合で分けることになっています。
もっとも、会社経営者等が極めて多額の財産形成をしており、その経営者の特殊な才覚によって多額の財産形成をしている事案等、配偶者の寄与の割合が5割と評価するのはむしろ不平等という事案においては、5:5という原則が修正されることがあります。

TEL(受付時間:9:30~18:00)
029-896-5466

〒305-0033
茨城県つくば市東新井 3-4
TOSビルIV 4階

お問い合わせ

4154件以上

離婚カウンセリング
つくば法律事務所