面会交流

別居や離婚後、親権者または監護者にならなかった父母の一方が、子どもに面会して一緒に時間を過ごしたり文通などの交流をしたりすることを面会交流といいます。
面会交流は、夫婦間の合意でその内容を決めることができます。夫婦間で合意がまとまらない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申立て、調停または審判で面会交流の内容を決めることとなります。

離婚の成立前後を問わず、面会交流調停の申し立てが可能

離婚の話し合いがまとまらずに父母の一方が子どもを連れて別居してしまい、嫌がらせ目的で子どもに会わせないようにしているといった場合には、離婚成立の前後を問わず、相手方に対して子どもに会わせるよう求めるため、家庭裁判所に面会交流調停の申立てをすることができます。

子どもの利益を優先

面会交流は、子どものためのものであり、面会交流の実施については、子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。

面会交流の拒否

適切な面会交流が行われることは、両親の離婚(別居)を体験した子どもの利益に適うものであると考えられています。そのため、親権者または監護者にならなかった方の親に子どもを合わせないようにすることは、原則としてできません。
もっとも、面会交流を控えるべき場合もあります。

面会交流を控えるべき場合

・子どもや親権者または監護者に暴力を振るうなど、悪影響を及ぼす恐れがある場合
・子どもが本心から面会交流を拒否している場合
(ただし、子どもが、監護親に迎合して他方の親とは会いたくないと言ってしまうこともあります。子どもの真実の気持ちは、慎重に調査して判断しなければなりません。なお、名古屋市の山田万里子弁護士のコラム(http://www.aoba-law.jp/?p=1481)が、とても分かりやすくこの点を説明していますので、外部サイトですが、こちらの記事もご覧ください。)

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