協議離婚や家庭裁判所の調停でも離婚が成立に至らなかった場合に、夫婦の一方から、家庭裁判所に訴訟を起こし、裁判によって離婚する方法です。裁判では、法律で定められている離婚原因がない限り、離婚は認められません。
法律で定められている離婚原因とは、以下の5項目です。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復の見込みがない強度の精神病
・その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
裁判離婚のメリット
・双方の合意が成立しなくても判決が下されることで、離婚の成否や離婚の条件が決まる
・相手に離婚の意思がなくても、強制的に離婚することができる
裁判離婚のデメリット
・法律で定められている離婚原因がない限り、離婚は認められない
・時間と費用がかかる
・原則公開の法廷で審理される
裁判離婚の注意点
法廷の離婚原因とは、上記の通りの5点ですが「その他の婚姻を継続しがたい重大な事由」とは例えば「長期の別居」「ドメスティック・バイオレンス」「精神的虐待」などがありますが、個別具体的な事案において離婚原因が認められるかについて適切に判断するのは、難しいことがあります。
裁判期間は1年前後が一般的ですが、財産分与等が複雑な場合は長期化することがありますし、高等裁判所や最高裁判所まで争うことになれば期間がより長くなります。
山田弁護士担当の離婚裁判で最も長かったものに、訴訟提起から終結まで3年超というものがあります。